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低未利用地の譲渡に係る特例措置

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4622

【 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 】
(土地の譲渡に係る税制の特別控除について)


目的:本特例措置は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡取得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。


概要:本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、国土交通省が定める要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡取得から100万円を控除するものです。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下(一定の場合(注1)には800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要になります。


【 特例措置の“主な適用条件” 】
特例措置の主な適用条件は以下のとおりです。
( ※ 詳細については下記国土交通省HPを参照してください )
〇令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
〇譲渡した者が個人であること
〇都市計画法第4条第2項に規定する都市計画域内の土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること
〇譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
〇当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が合計で500万円(一定の場合(注1)には800万円)を超えないこと
(注1)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域又は非線引用途地域の区域内にある場合


【 特例措置を受けるためには 】
1.本特例措置の適用を受けようとする者(以下、「申請者」という。)から、小浜市に対し「低未利用土地等確認申請書」等を提出してください。
( ※ 必要書類及び本特例措置の詳細については、下記国土交通省HPを参照してください )
2.小浜市にて確認後、「低未利用土地等確認書」を発行します。
3.申請者は、2で受領した「低未利用土地等確認書」を管轄税務署に提出し確定申告を行ってください。
4.本特例措置が適用されます。


【 特例措置の詳細について – 参考URL - 】(外部リンク)
国土交通省ホームページ 土地の譲渡に係る税制
下記 関連リンクよりご参照ください。

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都市整備課

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