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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

最終更新日:2024年5月10日

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森林環境税とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。

税率・賦課徴収

年額1,000円を、個人市県民税均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。
なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
税の種類 税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
地方税 県民税均等割 1,500円 1,000円
地方税 市民税均等割 3,500円 3,000円
合 計 5,000円 5,000円

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円
 以下の人
・次の表に該当する人
非課税基準
税金上の配偶者、
扶養親族なしの場合
合計所得金額が38万円以下
(収入が給与のみの場合、収入93万円以下)
(65歳以上で収入が公的年金等のみの場合、収入148万円以下)
税金上の配偶者、
扶養親族ありの場合
合計所得金額が次の金額以下
 28万円×人数(※)+26.8万円

(※)本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養控除含む)
  の合計人数

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