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市・県民税の申告と納税

最終更新日:2023年11月27日

ページID:197

市民税・県民税の申告/納 税

市民税・県民税の申告


市内に住所を有する人は、原則として、3月15日までに申告書を市長に提出しなければなりません。
申告受け付けについては、1月に発行する広報おばまでお知らせします。


申告の必要な方

1月1日現在、小浜市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をする方は市民税、県民税の申告は必要ありません。給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。

  1. 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などの所得があった方
  2. 給与の支払者が小浜市に「給与支払報告書」を提出していないとき
  3.  2ヶ所以上から給与を受けている方
  4. 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
  5. 多額の医療費を支払った方(医療費控除)
  6. 都道府県・市町村・特別区・住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部会および、学校法人や社会福祉法人等で市が条例で定める団体に対して、5千円以上の寄付をした方(寄付金控除)

納 税


給与所得者は特別徴収で、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から、その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めます。
H21年度より、年金所得分に対する市県民税は、年金からの天引きにより納めていただきます。
その他、安全で確実な口座振替による納付もあります。口座振替をご希望の方は、取引のある金融機関の窓口にあります「小浜市公金等口座振替依頼書」に必要事項を記入し、提出してください。

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税務課

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