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特定建設作業届出書について

最終更新日:2022年3月28日

ページID:5702

騒音規制法、振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

届出に必要な書類
・特定建設作業実施届出書および別紙
・作業現場の付近見取図
・工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの)

提出期限
・届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行うことが必要です。
 

提出先
・小浜市役所 環境衛生課に2部(正本とその写し)提出してください。

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