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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

最終更新日:2023年2月20日

ページID:2773

「野外焼却(野焼き)」は、煙による大気汚染や悪臭の原因となり 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。
「悪臭がして困っている」「煙で目やのどが痛い」「洗濯物が干せない」「小さな子どもがいて、ぜんそくが心配」等の苦情が寄せられています。

違法な「野焼き」はやめましょう

違法な「野焼き」を行った場合、悪質なケースは警察が捜査を行うこともあります。
「野焼き」禁止に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられ、未遂も罰せられることがあります。

違法な「野焼き」の例

・家庭ごみの焼却
・庭や空き地、畑等での剪定枝、刈草の焼却
・ドラム缶等の、基準を満たさない炉での焼却

例外として「野焼き」が認められる場合

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が実施する、河川敷の刈草焼却等
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時における木屑の焼却等
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼き等
・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う稲わらやもみ殻の焼却等
・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの
例)キャンプファイヤー等

※例外として認められている場合でも、家庭ごみを一緒に焼却するのは違法行為となります。
タイヤ、プラス チック類、ビニール類等の焼却は、例外なく禁止です。
必要最小限に留め、風向きや時間等を考慮して、近隣へ声掛けを実施する等、周辺の迷惑にならない様、配慮をお願いします。
苦情があった場合には、改善命令や行政指導の対象となりますので、ご注意ください。

違法な「野焼き」を見かけたら

違法な「野焼き」を見かけたら、環境衛生課や若狭健康福祉センター(保健所)、警察署(交番・駐在所)に通報してください。
通報先 電話番号
環境衛生課 0770-53-1111(代表)
0770-64-6016(直通)
若狭健康福祉センター 0770-52-1300
小浜警察署 0770-56-0110

このページに関するお問い合わせ先

環境衛生課

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