メニュー

請願・陳情

ページID:4989

請願・陳情

請願・陳情とは

 請願、陳情は、市民が市政などについて、直接、市議会に要望できる制度です。
 小浜市議会では、小浜市議会基本条例において、市民からの請願や陳情を「政策提言」に位置付けています。
 市政などに関する要望や意見、提案など、どなたでも提出することができます。

請願

 請願は、日本国憲法第16条で認められた権利であり、地方議会に請願を提出する場合は、地方自治法第124条の規定により、請願者は1人以上の議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

陳情

 陳情は、請願と非常に似通った性格でありますが、法的根拠がないため、紹介議員は必要なく、また、その取り扱いについては、それぞれの議会により異なります。
 小浜市議会の陳情の取り扱いについては、小浜市議会会議規則第136条の規定により、「陳情書またはこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理する」こととしていますが、小浜市議会陳情取扱基準に基づき、審査を行わず、議員への配付等となる場合があります。請願と同様に審査をご希望の場合は、必ず小浜市議会陳情取扱基準をご確認ください。
 また、陳情の提出については、円滑な議会運営のため、定例会開会の1週間前に開催する議会運営委員会の1日前に受理ができていない場合、1週間後の定例会ではなく、その次の定例会での審査となります。議会運営委員会の開催日は定例会日程でご確認ください。

請願書等の書き方

 請願書は、必要事項を日本語で記載し、下記の例を参考に作成してください。

【請願書の必要事項】
・請願の趣旨
・提出年月日
・請願者の住所
・請願者の署名または記名押印(請願者が法人の場合には、法人の名称および所在地を記載の上、代表者が署名または記名押印)
 ※請願者の住所、氏名は原則として公開となります。
・紹介議員の署名または記名押印

【記入例】

請願の書き方
※署名または記名押印
 陳情書については、紹介議員は必要ありませんが、請願書に準じて作成してください。

請願・陳情の審査の流れ

請願の流れ

請願・陳情の受付、問合せ先


〒917-8585
福井県小浜市大手町6番3号
小浜市議会事務局
電話番号 0770・64・6035(直通)
メール gikai@city.obama.lg.jp

関連文書ダウンロード


Adobe Acrobat Reader

ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。