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市議会の役割は?

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市議会の役割は?
そもそも議会とは・・・
市議会は、市民の選挙を通じて選出された議員によって構成され、多数決の原理により、その団体としての意思を決定します。この団体意思の決定は、間接的ですが、住民の意思に基づくものといえるでしょう。
本来なら市民の皆様が話合い、市政を運営していくことが住民自治の本来の姿ではありますが、小浜市民全員が一ヶ所に集合して相談し、結論を出すのは不可能なことです。

そこで、市民が選挙によって選んだ代表者(議員)に、代わりに話し合ってもらうこと、これが日本の議会政治、民主政治の姿となっております。
市民は日常生活を過ごす上で様々な要望を持っていますが、市長はこれらの市民からの声を、政策として具体的に予算化したり、条例を制定・改廃するなど、市政に反映させております。

議会は、市長から提出された予算案や条例制定・改廃の議案などの提案理由を聞き、さらに所管の常任委員会などにより細かく審議し、最終的に議会としてどう処理すべきかを決定します。
このような経過で決定された議会の意思に基づいて、市長はそれぞれの事業を進めることになります。

このようなことから、議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれ、両者の権限、役割は明確に区分されております。

議会の主な権限


1. 議決権
条例の制定・改廃の議決、予算の決定、決算の認定、大規模工事や高額物品の購入等の重要な契約をするときなど、市にとって重要な事件を決定する権限
2. 選挙権

議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限

3. 同意権
市長から提案された人事案件(副市長など)の選任等について同意を与える権限

4. 請願、陳情の審査、調査
市民から提出された請願や陳情を審査、調査し、市政に反映させる

5. 意見書提出権
議会としての意思を意見書にまとめ、国や県の関係行政庁などに提出する権限

6. 検査権、調査権
議会で決定したとおりに市が業務を行っているか、検査、調査する権限

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議会事務局

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