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小浜市立地適正化計画を策定しました。

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4021

小浜市立地適正化計画を策定しました。


【計画策定の背景】
全国的に急激な人口減少と高齢化を背景として、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面等において持続可能なまちづくりを推進することが大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」が制度化されました。


制度の内容については国土交通省ホームページ
「http://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compactcity_network2.html」
をご参照ください。


【小浜市立地適正化計画について】
小浜市立地適正化計画は、上位計画となる第5次小浜市総合計画等との整合を図りつつ、小浜市都市計画マスタープランと両輪となって、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティーが持続的に確保できるようなまちづくりに取り組んでいきます。


【届出制度について】
立地適正化計画の公表後、都市再生特別措置法の規定により、「居住誘導区域」外での一定規模の住宅の整備や、「都市機能誘導区域」外で誘導施設を整備する場合においては、これらの行為に着手する30日前までに、その内容等について、市長への届出が必要となります。


なお、届出制度については、計画で定める誘導区域への緩やかな立地誘導を図るための措置であり、「誘導区域」外への立地を規制するものではありません。


※ 該当する事業者、個人の方は、関連文書「届出の手引き」を参照の上、必要な様式をダウンロードしてご利用ください。


居住誘導区域外での対象行為
・開発行為 様式1
・建築行為 様式2
・変更行為 様式3


都市機能誘導区域外での対象行為
・開発行為 様式4
・建築行為 様式5
・変更行為 様式6

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都市整備課

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