お知らせ
空き家と一緒に農地を「売りたい」「買いたい」方へ(空き家付農地制度)
農地の権利移転(売買・賃貸)をする場合、下限面積が設定されており、現に農家でない方にとっては、農地を取得することが難しい状況でした。
売買や賃借が難しい空き家に付属した農地について、下限面積(最低経営農地面積)を引き下げることで、農地の権利を取得しやすくし、市内外からの新規就農者、U・Iターン者などの移住促進と遊休農地の解消を図ることを目的とし、小浜市農業委員会は、空き家に付属した農地を空き家とともに取得する場合に、農地法第3条(農地の売買・賃借・使用貸借)による下限面積(最低経営農地面積)を1アール(100㎡)まで引き下げ、要件を緩和しました。
≪農地法第3条(農地の権利移動)申請における空き家付属農地の下限面積(最低経営面積)の引き下げ≫
<設定下限面積> 1アール(100㎡)
<主な条件>
・適用を受ける農地の全てまたは一部が「遊休農地」であること
・適用を受ける農地に付属した空き家が「小浜市空き家情報バンク」に登録されていること
~こんなときに~
・親の実家を相続したが利活用や処分を検討している
・田舎での「農ある暮らし」に関心がある
・親戚や知人から上記のような相談をうけた
このような場合は、小浜市農業委員会または人口増未来創造課までご相談ください。
【空き家付農地に関する問合せ先】
産業部 農林水産課 農業委員会
TEL 0770-64-6022
nourinsuisan@city.obama.fukui.jp
【空き家バンクに関する問合せ先】
企画部 人口増未来創造課
TEL 0770-64-6008
jinkou-mirai@city.obama.fukui.jp
2017年12月20日 お知らせ