[延滞金とは]
市県民税や固定資産税、軽自動車税などの市税や国民健康保険税には、各税目ごとに納期限が定められています。これらは、お送りしている納税通知書にも記載されています。
これら市税などを納期限までに納税しないことを滞納といいます。市税などを滞納すると、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
[延滞金の計算方法]
延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。なお、延滞金の割合については以下のとおりです。
[延滞金の割合]
期 間 | 納期限の翌日から 1カ月以内(注1) |
1カ月を経過した日 以降(注2) |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
(注1)納期限の翌日から1カ月以内
延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)
(注2)1カ月を経過した日以降
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合です。
[延滞金の計算式]
1. 納期限の翌日から1カ月以内に納付(納入)された場合
延滞金額=滞納税額×延滞金の割合×日数÷365
2. 納期限の翌日から1カ月を超えて納付(納入)された場合
延滞金額=上記1+(滞納税額×延滞金の割合×1カ月経過後の日数÷365)
(注)
• 滞納税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
• 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際その端数を切り捨てます。
• 算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
• 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
[延滞金の計算例]
令和5年度市県民税の第4期(令和6年1月31日納期限)50,000円を、令和6年12月20日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のようになります。
(50,000円×2.4%×28日÷365日)+(50,000円×8.7%×295日÷365日)=3,610円
納付すべき延滞金は、3,600円となります(100円未満切り捨て)。
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