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税金の延滞金

最終更新日:2024年12月11日

ページID:2841

[延滞金とは]
市県民税や固定資産税、軽自動車税などの市税や国民健康保険税には、各税目ごとに納期限が定められています。これらは、お送りしている納税通知書にも記載されています。
これら市税などを納期限までに納税しないことを滞納といいます。市税などを滞納すると、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。


[延滞金の計算方法]
延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。なお、延滞金の割合については以下のとおりです。


[延滞金の割合]

期 間 納期限の翌日から
1カ月以内(注1)
1カ月を経過した日
以降(注2)
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和5年12月31日 2.4%  8.7%
令和6年1月1日から令和7年12月31日 2.4% 8.7%

(注1)納期限の翌日から1カ月以内 
     延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)
(注2)1カ月を経過した日以降
      延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合です。


[延滞金の計算式]
1. 納期限の翌日から1カ月以内に納付(納入)された場合
延滞金額=滞納税額×延滞金の割合×日数÷365
2. 納期限の翌日から1カ月を超えて納付(納入)された場合
延滞金額=上記1+(滞納税額×延滞金の割合×1カ月経過後の日数÷365)


(注)
• 滞納税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
• 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際その端数を切り捨てます。
• 算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
• 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。


[延滞金の計算例]
令和5年度市県民税の第4期(令和6年1月31日納期限)50,000円を、令和6年12月20日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のようになります。
(50,000円×2.4%×28日÷365日)+(50,000円×8.7%×295日÷365日)=3,610円
納付すべき延滞金は、3,600円となります(100円未満切り捨て)。

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税務課

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