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小浜市木造住宅耐震改修促進事業

最終更新日:2024年4月1日

ページID:2606

平成28年4月に発生した熊本地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しています。小浜市では木造住宅の耐震改修に対する補助を行っています。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。
随時受付していますが、予算や改修工事の工期の都合上、受付を締め切る場合がありますので、工事を予定されている方はお早めにご相談ください。

対象となる住宅
・小浜市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもの
・過去に耐震診断を受け、診断評点が1.0未満または評価指数が30を超えると判定された住宅※
・過去にこの補助事業による耐震改修補助を受けていないこと
※耐震診断とは小浜市木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱等に基づくものをいう。

対象となる工事 
【住宅全体の耐震改修工事(一般診断法)】
・改修後の診断評点が1.0以上(もしくは0.7以上)となるもの
・耐震診断士が行った補強計画によるもの※1
・耐震診断士が工事監理を行い、完了後耐震性能があることを耐震診断士が証明するもの
【特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事(一般診断法)】※2
・改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの
・特定居室に影響のある基礎および床の仕様が、一定の基準を満たすもの
・耐震診断士が工事監理を行い、完了後耐震性能があることを耐震診断士が証明するもの
【耐震改修工事(伝統耐震診断法)】
・改修後の診断評点が1.0以上と同等以上の耐震性能となるもの
・伝統耐震診断士が行った補強計画によるもの※3
・伝統耐震診断士が改修完了後に耐震性能があることを再度耐震診断を行うことにより確認するもの

※1 耐震診断士とは、福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。
※2 特定居室とは、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるもの。
※3 伝統耐震診断士とは、地盤と建物の固有周期、共振性能係数、最大振幅応答倍率を計測、解析して行う耐震診断を行う能力を有すると認められる者をいう。

耐震改修に対する補助金額 
【住宅全体の耐震改修工事(一般診断法),特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事(一般診断法) ,耐震改修工事(伝統耐震診断法)】
最大150万円(対象工事費の100%以内)
 

申込みできる方
改修を行う一戸建て木造住宅に居住するまたは耐震改修後に居住を開始する個人所有者で、小浜市税の滞納のない方

申し込み期間
4月から翌年1月末まで (年度内に完了できるものが対象)※先着順

申し込み方法
市役所にある申請書に必要書類を添えて提出してください。
(詳細条件等もありますので事前協議をお願いします。)

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営繕管財課

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