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水道の諸手続き

最終更新日:2023年10月1日

ページID:146

上水道と下水道の種類

小浜市では、2種類の上水道区分(上水道・簡易水道)と4種類の下水道区分(公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・合併浄化槽)があります。
お住いの地域がどの種類かは区分表でご確認ください。

漏水減免申請

水道使用者が給水装置を適切に管理していたにもかかわらず、何らかの不可抗力で漏水(発見・確認が困難な場所)したときは、減免の対象となります。
ただし、すべてが減免の対象となるわけではありません。減免基準に基づき、算定し決定しますので、詳しくは上下水道課へお問い合わせください。

※漏水の修繕は小浜市給水設備指定工事店で行ってください(減免の申請には指定工事店の確認が必要です)

水道の使用について

次の場合、手続きが必要ですので、市役所2階上下水道課までお越しください。
「受け付け」および「現場での対応」は平日8時30分から17時までとなります。


【水道の使用を始める場合】
新居、アパート等への入居、メーターボックスがあるがメーターが付いてない など

  • 手続きに必要なもの:給水装置使用(開始)届、手数料500円


【水道の使用をやめる場合】
アパート等から退去(転居・転出)、しばらく留守にするので水道を一時的に止めたい など

  • 手続きに必要なもの:給水装置使用(中止)届、手数料500円


【水道使用者の変更をする場合】
水道使用者の死亡や世帯主、代表者の変更があり名義の変更を行いたい など

  •  手続きに必要なもの:名義変更届
 
(注)アパートなど不動産業者が管理している物件は、代理で手続きをされている場合があります。詳しくは各不動産業者に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ先

上下水道課

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