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選挙権と被選挙権

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4794

(1)選挙権とは
選挙権とは、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、
それを持つには次の要件を備えていることが必要です。

【選挙権の年齢要件】
公職選挙法の改正により、平成28年7月10日の参議院議員通常選挙から、投票に際しての
選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。


【年齢以外の要件】
〇国会議員の選挙
1.日本国民であること
〇地方公共団体の議員および首長の選挙
1.日本国民であること
2.引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域に住所を有する者であること
※都道府県の議会の議員および長の選挙の場合、当該都道府県の区域内の一の市町村の区域
内に
引き続き3ヶ月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の
区域内に住所を有する者は、選挙権を有する。


【権利を失う要件】
〇禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
〇禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
〇公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年
間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
〇選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
〇公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
〇政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
(2)被選挙権とは
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・
市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには
次の要件を備えていることが必要です。

【被選挙権の要件】
被選挙権は、日本国民であること以外に以下の要件が必要です。
〇衆議院議員⇒年齢満25歳以上の者
〇参議院議員⇒年齢満30歳以上の者
〇県議会議員⇒県議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者
〇知事⇒年齢満30歳以上の者
〇市町村議会議員⇒市町村議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者
〇市町村長⇒年齢満25歳以上の者


【権利を失う要件】
被選挙権を失う要件は、選挙権と同様です。

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