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就学校の変更について

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就学校の変更

小浜市立の小・中学校への就学については、学校教育法施行令第5条第2項の規定に基づき、住所地により定められた通学区域に基づき就学校を指定しています。
しかし、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合で、下記の要件に該当する場合は、保護者の申立により指定学校を変更することができます。
詳しくは、小浜市教育委員会教育総務課までお問い合わせください。

就学校の変更要件

区分 種類 認可事項 添付書類 認可期間
1 最終学年 ・小学校6年生、中学校3年生
で、学年途中に転居し、通学に
支障がない場合
卒業まで
2 学期途中 ・学期途中に転居したが、通学
に支障がなく転居前の学校にそ
のまま通学する場合
学期末まで
3 転居予定 ・住宅の新築・改築または転居
予定のため、事前に転居先の学
校に通学する場合
建築確認書
売買契約書
賃貸借契約書
学期末まで
4 特別支援教育 ・指定学校に特別支援学級がな
く、最寄りの学校の特別支援学
級に通学する場合
卒業まで
5 教育的配慮 ・いじめによる不登校や精神的
な理由による場合
・友人関係による場合
卒業まで
6 地理的理由 ・下校後、家人が在宅しない場
合で親戚等から当該校区の学校
に通学する場合
・保護者の希望があり、理由が
妥当であると教育委員会が認め
る場合
卒業まで
7 その他
(特殊事項)
・やむを得ない家庭の事情があ
る場合
・希望する部活動での強い希望
があり、通学に支障がない場合
・極小人数学級での学校生活に
強い不安があり、通学に支障が
ない場合
部活動の場合は、
該当市町村教育長
の指定学校変更許
可書
卒業まで

※ただし、いずれの場合も通学について、保護者が責任を持つ場合に限ります。

お問い合わせ
教育総務課
電話番号:0770-64-6032
メール:kyouiku@city.obama.lg.jp

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教育総務課

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