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ネーミングライツ事業

最終更新日:2022年4月1日

ページID:4657

ネーミングライツ事業


1 ネーミングライツとは
ネーミングライツとは、本市の公共施設、イベント、その他公有財産の全部または一部に、民間事業者名・商品のブランド名などを冠した愛称を付与する権利(命名権)を言います。(※条例上の施設名称は変更しません)


2 導入の目的
ネーミングライツを民間事業者等に付与することを通じて、民間事業者等との協働により、本市の新たな財源を確保し施設等のサービス向上や地域の活性化を図ることを目的とします。


3 導入の効果(民間事業者等への効果)
・民間事業者等の名称や商品名等の宣伝効果(PR効果)が期待できます。
・民間事業者等の地域・社会貢献的評価の向上(イメージアップ)につながります。


4 導入対象施設等
本市の公共施設、イベント、その他公有財産の全部または一部
【対象外とする施設】市役所庁舎、小中学校、市営住宅、市民生活に混乱を招くおそれのあるもの(愛称を付することで支障をきたす恐れがある施設、数年ごとに愛称が変更されることで、市民の生活に影響のある施設))


5 審査方法
施設所管課に「ネーミングライツ審査委員会」を設置し、民間事業者等からの提案
の審査、命名権者の募集条件等の設定、命名権者候補者の選定等を行います。


6 募集方法
【特定募集型】市が選定した施設等についての募集を行います。
【提案募集型】市内施設等を対象に民間事業者等からの提案の募集を行う。
※どちらの場合も公募を行います。但し、公募を行うことができない特段の理由がある場合は、これを省略することができます。


7 ネーミングライツ料
ネーミングライツ料に係る市の希望金額の算定基準は、対象施設や類似施設の利用
状況、施設の運営・維持管理費用、市場の動向等を総合的に勘案し、施設ごとに審査
委員会で決定します。また、提案募集型で、民間事業者等から提案された金額につい
ては、算定基準に準じて妥当であるか判断します。また、ネーミングライツ料は、契
約を締結した施設等の維持管理および事業運営に活用することを原則とします。


8 契約期間
概ね3年から5年とします。指定管理者制度導入施設については、指定期間を考慮し
た期間の設定とします。また、更新する場合は、契約した民間事業者等と優先交渉す
ることができることとします。


9 愛称付与の条件等
市民や施設等利用者に親しまれ、市民の理解が得られる愛称を付与することとしま
す。法律等に違反するもの、公序良俗に反するもの、人権侵害となるもの、政治性お
よび宗教性のあるもの等は使用を禁止します。

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