平成28年10月1日から福井県屋外広告物条例が改正され、設置ルールが変わりました。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に対して表示されたものをいいます。また、屋外広告物を設置しようとするときは、原則市長の許可が必要です。
条例改正前から設置されている新条例に適合しない広告物については、経過措置として平成28年10月1日から6年間の猶予期間が設けられています。
新たな基準に適合しなくなった広告物等については、6年が経過するまでに撤去改修が必要となりますので、撤去・改修等される場合は、経費の一部を補助します。
【補助対象経費】 ・一般・案内広告物の撤去費
・自家用広告物の撤去、改修費
【補助金額】 対象経費の6分の1以内(上限5万円)
【補助要件】 補助を受けるためには、いくつかの要件がありますので、お問合せください。
また、交付決定前に着工している場合は、補助対象となりませんので、必ず、事前に補助金申請を行ってください。
※屋外広告物の規制内容に関しましては下記URL(福井県ホームぺージ「屋外広告物の規制(福井県屋外広告物条例)について」)を参照ください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/koukoku/jyourei.html(新しいウィンドウを表示します)
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備課 計画・幹線道路グループ
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