小浜市農業委員会は、空き家に付属した農地を空き家とともに取得する場合に、農地法第3条(農地の売買・賃借・使用貸借)による下限面積(最低経営農地面積)を1アール(100平方メートル)まで引き下げ、要件を緩和しました。
売買や賃借が難しい空き家に付属した農地について、下限面積(最低経営農地面積)を引き下げることで、農地の権利を取得しやすくし、市内外からの新規就農者、U・Iターン者などの移住促進と遊休農地の解消を図ることを目的としています。
≪農地法第3条(農地の権利移動)申請における空き家付属農地の下限面積(最低経営面積)の引き下げ≫
<設定下限面積> 1アール(100平方メートル)
<主な条件>
・適用を受ける農地の全てまたは一部が「遊休農地」であること
・適用を受ける農地に付属した空き家が「小浜市空き家情報バンク」に登録されていること
からこんなときにから
・親の実家を相続したが利活用や処分を検討している
・田舎での「農ある暮らし」に関心がある
・親戚や知人から上記のような相談をうけた
まずは、農業委員会・人口増未来創造課までご相談ください。
関連文書ダウンロード
- 空き家付農地制度のご案内(PDF形式316キロバイト)
- 空き家に付属した農地の別段面積取扱基準(H29.8.10施行)(PDF形式193キロバイト)
- R1.11.19公示第12号別段面積(PDF形式282キロバイト)
- 小浜市空き家・空き宅地等情報提供事業実施要項(PDF形式127キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
農政課
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