「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです
石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者の
ご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年
の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度に
よる「特別遺族給付金」を受けられる場合があります。
「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月
27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成
24年3月27日で、10年間延長されました)
詳しいことは、「福井労働局労災補償課」または最寄
りの「労働基準監督署」までお尋ねください。
福井労働局労災補償課 ☎0776・22・2656
敦賀労働基準監督署 ☎0770・22・0745
このページに関するお問い合わせ先
広報・デジタル推進課
- 電話番号0770-64-6009
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