令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日まで居住分が対象となりました。(ただし、控除率は0.7%)
また、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税から減額することとされていますが、控除限度額は、所得税の課税総所得の5%(最高9.75万円)に見直されました。
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最終更新日:2022年11月16日
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令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日まで居住分が対象となりました。(ただし、控除率は0.7%)
また、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税から減額することとされていますが、控除限度額は、所得税の課税総所得の5%(最高9.75万円)に見直されました。
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