政府の自粛要請を踏まえて文化芸術、スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対し、観客等が入場料金等の払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額(上限20万円)について、所得税の寄付金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものについての寄附金を支出したものとみなして、個人住民税の税額控除の対象となりました。
寄附金控除までの流れ
1.主催者からの申請に基づき文化庁、スポーツ庁が対象イベントを指定します。対象イベントは指定され次第順次、文化庁、スポーツ庁のホームページにアップされます。
2.参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を受け取ります。
3.参加者が指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書とともに確定申告をすれば寄附金として税優遇の対象となります。
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