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【新型コロナ関係】国民健康保険税(令和4年度分)の減免について

最終更新日:2023年6月1日

ページID:4556

【新型コロナ関係】国民健康保険税(令和4年度分)の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方の世帯は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限を迎える令和4年度分の国民健康保険税の税額について、申請により減額または免除になる場合があります。申請期限は令和6年3月31日ですのでご注意ください。

保険税額の減免の対象となる要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
    ⇒国民健康保険税額を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入が減少している世帯の方
    ⇒国民健康保険税額の一部を減額

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、保険税額の全額が免除の対象となります。

世帯の主たる生計維持者について

  1. 令和4年中の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少していること
  2. 令和3年中の所得の合計額が1000万円以下であること
  3. 収入が減少している所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

令和3年中の所得額が0円だった場合、この申請での減免対象とはなりませんので、ご注意ください。

減免額の算定方法

国民健康保険税額の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)

  1. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額
  3. 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じた減免割合(D)

300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合 :10分の2
別添の「減免額計算シート」で、減免額を試算することができます。

申請の方法

別添の「国保税減免申請書(コロナ)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して令和6年3月31日までに小浜市税務課までご提出ください。

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