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従業員の個人住民税は特別徴収を!

最終更新日:2015年9月3日

ページID:3107

福井県と県内市町は、平成28年度から、総従業員3名以上の事業者の方を特別徴収義務者として段階的に指定し、事業者の方に従業員の個人住民税の特別徴収を開始していただくことになりました。


<対象事業者>
・総従業員数3名以上の事業所


【個人住民税の特別徴収】
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、従業員の住所地の自治体に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町の税条例により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務のある方は、原則として、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
*なお、個人住民税の税額計算は市が行いますので、所得税のように、税額を計算したり、年末調整を行うといった手間はかかりません。

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