「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」のお知らせ
現在実施している子育て世帯への臨時特別給付(児童1人につき10万円の給付金)について、基準日(令和3年9月30日)以降に離婚をされたなどの事情により、現在養育をしていない元配偶者に給付金が支給されてしまったなど、現在児童を養育しているにも関わらず給付金を受給できなかった方に対して、子育てを支援する目的で新たに給付金を支給することとなりました。(国制度)
なお、対象者は、令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更の手続きを行った方(高校生年齢の児童のみ養育されている場合は、既に離婚している方や離婚に向けての手続きを行っている方)です。児童手当の受給者変更申請がお済みでない方は、令和4年2月28日までに市役所子ども未来課窓口でお手続きいただきますよう、お急ぎください。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
1 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時
までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受
給者)になった方
2 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点
(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を
養育している方
3 その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金
の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わ
っている場合等)
支給額
児童1人につき10万円(を限度として支給)
※既に元配偶者(給付金を受給した方)から受け取った額(物品等を購入した場合は
その額)を除きます。
申請方法
受給には申請が必要です。
(申請期間は令和4年3月1日から令和4年4月30日)
その他
・元配偶者(給付金を受給した方)と同居されている場合は対象になりません。
(離れて暮らしているなどの事情により、給付金を受け取れない方が対象です。)
・虚偽の申請があった場合、給付金は返還していただきます。
※詳しくは、子ども未来課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
子ども未来課
- 電話番号0770-64-6013
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