税金
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国民健康保険税
- 掲載日:2020年7月1日
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■■ 国民健康保険税とは/納税義務者/税額
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◆◆国民健康保険税とは
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国民健康保険税とは、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が
属する世帯の世帯主に対して課される税金です。
国民健康保険に加入されているみなさんが、病気やケガで治療を受けたとき医療機関等の窓
口で支払う金額は、実際にかかった費用の1〜3割で、残りの医療費は市町村が支払っていま
す。
国保が支払う医療費は、みなさんが納める国民健康保険税と国、県などの支出金等で賄われ
ています。
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◆◆国民健康保険税の納税義務者
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国民健康保険税のかかる人
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国民健康保険は、大人も子供も一人ひとりが被保険者ですが、保険税額は世帯ごとに算定し、
世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被保険者でない場合(社会保険加入者等
の場合)も納税義務者となります。
介護保険
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国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の方は、介護2号被保険者となり、医療分および後期高齢者支援金分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。
介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月分)まで納めていただくことになります。
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◆◆国民健康保険税の税額
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小浜市の国民健康保険税の算定方法は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つの合計
が税額になります。
医療分、支援金分、介護分にそれぞれの税率が設定されています。
■令和2年度の税率
医療分【0歳〜74歳】
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の5.77%
資産割 → 世帯の資産に応じて算定・・・固定資産税額の16.77%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人27,700円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律19,500円
後期高齢者支援金分【0歳〜74歳】
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の1.78%
資産割 → 世帯の資産に応じて計算・・・固定資産税額の5.83%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人8,600円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律6,100円
介護分【40歳〜64歳】
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の1.53%
資産割 → 世帯の資産に応じて算定・・・固定資産税額の6.91%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人9,700円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律4,600円
令和2年度の年間保険税の課税限度額は、医療分が63万円、支援金分が19万円、介護分17万円となります。
■平成31年度の税率
医療分
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の4.86%
資産割 → 世帯の資産に応じて算定・・・固定資産税額の16.67%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人24,100円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律17,400円
後期高齢者支援金分
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の1.85%
資産割 → 世帯の資産に応じて算定・・・固定資産税額の6.3%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人9,100円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律6,500円
介護分
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所得割 → 世帯の所得に応じて算定・・・前年中の所得金額から33万円を控除した額の1.87%
資産割 → 世帯の資産に応じて算定・・・固定資産税額の8.13%
均等割 → 世帯の加入者数に応じて算定・・・1人11,800円×人数分
平等割 → 一世帯あたり定額算定・・・一律5,300円
平成31年度の年間保険税の課税限度額は、医療分が61万円、支援金分が19万円、介護分が16万円です。
■後期高齢者医療制度の創設による軽減制度
後期高齢者医療制度の創設により、下記条件に該当している人は一定期間軽減を受けることができます。
○国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後も、同一世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合
・国民健康保険税の軽減を受けている世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
・国民健康保険の加入者が1人になる場合は、平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります
。
○被用者保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた人(65歳〜74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
・所得割や資産割が免除
・均等割が半額(7割・5割軽減世帯を除く。平成31年度課税分より軽減期間が2年に限定されます。)
・国民健康保険加入者が扶養されていた人のみなら、平等割が半額(7割・5割軽減世帯を除く。平成31年度課税分より軽減期間が2年に限定されます。)
*この軽減を受けるための手続きは不要です。
■所得基準を下回る世帯には軽減制度
国民健康保険税は、加入者の収入申告に基づいて決められます。国の定める所得基準を下回る世帯については、国民健康保険税の均等割と平等割額の7割、5割または2割が軽減されます。
◆軽減基準
7割軽減・・・前年の所得金額が33万円以下の世帯
5割軽減・・・前年の所得金額が33万円+(28.5万円×加入者数)以下の世帯
2割軽減・・・前年の所得金額が33万円+(52万円×加入者数)以下の世帯
*この軽減を受けるための手続きは不要です。
■非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から本人の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税が算定される軽減制度が始まりました。国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
対象者は次の@からBすべてに該当する人です。
@離職日時点で65歳未満の人。
A雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者。
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の人
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の人は対象になりません。
B雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の人。
軽減の適用を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証および世帯主の印鑑を持参のうえ市役所税務課で申請してください。