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文化財とは、「我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産」のことです。お寺や神社の建物、彫刻(仏像)、絵画、文書、お祭(民俗行事)、遺跡、貴重な動物や植物などを指しています。 文化財保護法では、「文化財」を、次のように定義しています。
文化財保護の考え方には、特に重要なものを国や都道府県、市町村が指定し保護する「指定文化財」という制度があります。また、最近(平成8年度)新しく「登録文化財」という概念が生まれました。これは、国が有形文化財のうち建造物に限って登録し、保護するというもので、従来の「指定文化財」とは異なった考え方の制度です。 従来の、大切な文化財を厳密に保護するための「文化財指定制度」に比べ、規制などを緩やかにし、文化財をある程度自由に活用できるようにした制度です。 小浜市内では3件の建造物が、「登録文化財」として国に登録されています。
小浜市内では縄文時代から私達の祖先の足跡が確認でき、飛鳥・奈良時代以降は小浜市域が若狭国の中心地となるため多種多様の文化財が現存しています。特に、平安時代には中央の寺院が若狭へ荘園経営に進出して来たため、都の文化が直接的に入ってくるようになり市内に仏教文化が花咲きます。さらに鎌倉時代を経て、室町・戦国時代には若狭武田氏、江戸時代には酒井氏の関係する文物が数多く残され、小浜市は福井県内最多の文化財数を誇り文化財県都となりました。 |
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