政務調査費制度を見直しました
◎政務調査費制度とは?
 最近では様々な情報を簡単に入手できるようになり、行政に対するニーズも多様化、高度化してきています。
 その一方で、自治体は行政情報を積極的に公開するとともに、政策に対する説明責任を果たすことが重要となっています。
 地方議員は、市長が提案するサービス(予算や条例など)をチェックする中で、提案されている制度が自分たちのまちに合ったものか、より効率的で効果的な方法はないか等、日々研鑚し、住民サービスの向上に努力しています。
 このように様々な情報を基に高度な判断が求められている地方議員には、市政に関する様々な調査活動を行うことが必要不可欠となっています。
 この市政に関する調査を政務調査活動と定義し、その活動にかかる費用の一部を交付する制度が「政務調査費制度」というものです。
 政務調査費制度は、それぞれの自治体条例により、その金額、使途などが定められています。当然、これは市から交付されるお金であり、使途については、条例等で定めた一定の基準に従うものとなっています。

◎どのように見直した?

 小浜市議会では、20年度交付分からの制度改正を行いました。
 見直しのポイントは次のとおりです。

@収支報告にあたり支出にかかる
領収書等はすべて添付することとしました。


A交付対象を会派から議員へとしました。


B議員1人当たりの月額交付金額を
4万円から2万円としました。


C
収支報告書(添付書類の領収書等も含む)を事務局窓口ならびにホームページで公開
 することとしました。

 収支報告のページへ(2009/7/14)


 またこのたびの改正に伴い、政務調査費の手引きを作成いたしました。
 
 興味のある方はご覧ください。

  政務調査費の手引き(20年度版):1.19MB