都市計画白地地域の建築規制について
〜平成16年5月から用途地域の指定のない区域の容積率・建ぺい率が変わります〜
●はじめに
平成12年6月の都市計画法および建築基準法の一部改正により、白地地域の建築形態規制が平成16年5月までに基準の設定と適用を実施することが定められました。 小浜市では、区域区分(いわゆる線引き)による土地利用の規制・誘導は弊害が大きいことから実施しないこととしており、また、県の都市計画区域マスタープラン(案)でも区域区分ではなく、市が主体となって、地域の実情や望ましい地域像を勘案して、きめ細やかに土地利用の規制と誘導を図っていくと判断されています。 このことから、今回、無秩序な市街化を抑制する区域区分以外のひとつの方策として、建築物の容積率・建ペイ率を見直すことになりました。 なお、この案は現在福井県で検討されており、都市計画審議会の手続きを経て決定されます。 ●方針 現在の白地地域の容積率・建ぺい率は、用途地域内の指定値と比較検討の上、緩やかな制限として県下一律に定められた経緯があります。 しかしながら、白地地域では比較的土地利用の転換が図られやすい農振白地地域も多く存在することから、隣接する用途地域や都市計画区域外の土地利用実態との整合を勘案するとともに、「福井県都市計画区域マスタープラン」や「小浜市都市計画マスタープラン」にある土地利用の方針と建築規制に不均衡を生じない、白地地域の建築物実態調査により適切な数値を選択します。
白地地域の建築形態規制
●土地利用のあり方
まとまりある市街地の形成および自然環境や田園風景の保全のために、農林漁業に係る土地利用との調整を図りながら白地地域の開発は抑制していくことを基本とします。 ●建築規制方針
●指定基準(案)
参考
問合せ先
小浜市役所 都市計画課 TEL:0770-53-1111(245)
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