ひとり親控除の概要
令和3年度の税制改正において、寡婦控除にかかる部分が見直され、新たに「ひとり親控除」が設定されました。これにより、次の各項目に当てはまる納税者は、一定の金額の所得控除を受けることができます。
ひとり親控除の対象となる人の範囲
ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、前年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
ひとり親控除の金額
控除額:35万円
寡婦(寡夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられました。
個人住民税の人的非課税措置の見直し
ひとり親控除または寡婦控除が適用される人は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税は非課税となります。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
- 電話番号0770-64-6004
- ファックス
- お問い合わせ