【新型コロナ関係】国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方の世帯は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を迎える国民健康保険税の税額について、申請により減額または免除になる場合があります。申請期限は令和5年3月31日ですのでご注意ください。
保険税額の減免の対象となる要件
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒国民健康保険税額を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒国民健康保険税額の一部を減額
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除。
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少していること
- 令和3年中の所得の合計額が1000万円以下であること
- 収入が減少している所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
令和3年中の所得額が0円だった場合、この申請での減免対象とはなりませんのでご注意ください。
減収額については、申請のあった月の前月までの実績を比較して見込み額を算出します。
減免額の算定方法
国民健康保険税額の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に 減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額
- 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合 :10分の2
別添の「減免額計算シート」で、減免額を試算することができます。
申請の方法
別添の「国保税減免申請書(コロナ)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して令和5年3月31日(金曜日)までに小浜市税務課までご提出ください。
関連文書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
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