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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

最終更新日:2023年6月1日

ページID:4881

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等により介護保険料の全部または一部が減免される制度があります。
※赤字部分が今年度より追加対象となりました。


〇対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
※重篤な傷病とは…新型コロナウイルス感染症に罹患し、1か月以上の治療を要すると認められるなど症状が著しく重い場合


(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少があった、または減少が見込まれ、次のAおよびBの要件に該当する第一号被保険者


【要件】
A 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。


B 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。


〇減免対象となる介護保険料
・令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を迎える介護保険料
令和5年4月1日以降の納期限が定められている令和4年度以前の介護保険料


〇減免額
(1)の減免の対象となる場合…対象保険料の全額
(2)の減免の対象となる場合…対象保険料の一部(または全額)


〇減免額の計算方法
減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)


【対象保険料額(A×B÷C)】
A:被保険者の保険料額
B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した、または減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の合計所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額


【減免割合(D)】
・210万円(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を迎える保険料を対象とする場合は200万円)以下の場合:10分の10
・210万円(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を迎える保険料を対象とする場合は200万円)を超える場合:10分の8


〇申請期限
令和5年3月31日


〇必要書類等
・減免申請書(別添様式)
・減免申請する年度の前年の収入金額のわかるもの(所得証明書、確定申告書の写しなど)
・過去の年度の保険料について申請する場合はその年の収入金額のわかるもの(所得証明書、確定申告書の写しなど)
・令和4年度分について申請する場合は令和4年中の収入(見込み)金額がわかる書類(給与明細、売り上げの帳簿等)

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