税金
ページNO:000499
■インターネット公売のご案内■
- 掲載日:2009年1月5日
小浜市インターネット公売について
小浜市では、滞納抑制・税収確保のため、ヤフー株式会社が運営するYahoo!オークション
官公庁オークションを利用し、差押え物件の公売を実施しています。
公売に参加を希望される方へ
□まずは、Yahoo! JAPAN IDを取得してください。
インターネット公売に参加するためには、Yahoo! JAPAN IDが必要です。
IDをお持ちでない方は、Yahoo!オークションの利用登録画面よりIDを取得
してください。
□必ずガイドラインをお読みください。
インターネット公売参加手続きを始める前に、「小浜市インターネット
公売ガイドライン」、「Yahoo!オークションガイドライン」を必ずお読み
ください。下記に書かれていない事柄についてはこのガイドラインに
基づいて手続きを行ってください。
インターネット公売の流れ
□参加申込み
*Yahoo! JAPANホームページ‘官公庁オークションサイト’内のインターネット公売
より小浜市の公売物件を確認し、参加したい物件ごとに公売参加申込みを
してください。
□公売保証金の納付
*公売保証金が必要な物件の場合、公売保証金を納付していただきます。
落札者(買受人)となった場合は、納付された公売保証金は買受代金に
充当されます。買受人以外の方は、納付された公売保証金はご返金します。
□入札
*事前に申し込みをされた公売物件に、入札期間中に入札してください。
□落札後の手続き
*落札された方に対して、小浜市よりメールにて買受代金の納付や諸手続
きに関する連絡をさせていただきます。
□買受代金の納付
*買受代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。
買受代金=落札価格−公売保証金
*銀行振込みで納付する場合の振込手数料などは買受人負担となります。
*買受代金納付期限までに小浜市が買受代金の納付を確認できない場合は、
その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は
没収となります。
□必要書類の提出
*小浜市インターネット公売様式集(下記関連文書)より必要書類をダウンロード
し、記入捺印の上、提出してください。
□注意事項
*買受代金を納付した時点で買受財産の危険負担は買受人に移転します。買
受後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害負担は買受人が
負うことになります。
*小浜市は瑕疵担保責任を負いません。
*落札された公売財産はいかなる理由があっても返品・交換はできません。
小浜市では、滞納抑制・税収確保のため、ヤフー株式会社が運営するYahoo!オークション
官公庁オークションを利用し、差押え物件の公売を実施しています。
公売に参加を希望される方へ
□まずは、Yahoo! JAPAN IDを取得してください。
インターネット公売に参加するためには、Yahoo! JAPAN IDが必要です。
IDをお持ちでない方は、Yahoo!オークションの利用登録画面よりIDを取得
してください。
□必ずガイドラインをお読みください。
インターネット公売参加手続きを始める前に、「小浜市インターネット
公売ガイドライン」、「Yahoo!オークションガイドライン」を必ずお読み
ください。下記に書かれていない事柄についてはこのガイドラインに
基づいて手続きを行ってください。
インターネット公売の流れ
□参加申込み
*Yahoo! JAPANホームページ‘官公庁オークションサイト’内のインターネット公売
より小浜市の公売物件を確認し、参加したい物件ごとに公売参加申込みを
してください。
□公売保証金の納付
*公売保証金が必要な物件の場合、公売保証金を納付していただきます。
落札者(買受人)となった場合は、納付された公売保証金は買受代金に
充当されます。買受人以外の方は、納付された公売保証金はご返金します。
□入札
*事前に申し込みをされた公売物件に、入札期間中に入札してください。
□落札後の手続き
*落札された方に対して、小浜市よりメールにて買受代金の納付や諸手続
きに関する連絡をさせていただきます。
□買受代金の納付
*買受代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。
買受代金=落札価格−公売保証金
*銀行振込みで納付する場合の振込手数料などは買受人負担となります。
*買受代金納付期限までに小浜市が買受代金の納付を確認できない場合は、
その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は
没収となります。
□必要書類の提出
*小浜市インターネット公売様式集(下記関連文書)より必要書類をダウンロード
し、記入捺印の上、提出してください。
□注意事項
*買受代金を納付した時点で買受財産の危険負担は買受人に移転します。買
受後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害負担は買受人が
負うことになります。
*小浜市は瑕疵担保責任を負いません。
*落札された公売財産はいかなる理由があっても返品・交換はできません。