税金
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【新型コロナ関係】事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。
- 掲載日:2020年12月28日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者* の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
■軽減対象
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
■軽減率
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率により決定されます。
・50%以上減少 全額軽減
・30%以上50%未満減少 1/2軽減
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
■申請方法
・税理士や会計士、金融機関等といった認定経営革新等支援機関等に
@中小事業者等であること
A事業収入の減少率
B特例対象家屋の居住用・事業用割合
の確認を受けてください。
・認定経営革新等支援機関等から申告内容の確認を受けた後、令和3年1月以降に申請期限(令和3年2月1日(月)) までに市税務課に申告してください。
■提出書類
・申告書
・収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより 適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間を確認できる書類も別途必要)
・軽減対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書など)
その他詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
■軽減対象
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
■軽減率
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率により決定されます。
・50%以上減少 全額軽減
・30%以上50%未満減少 1/2軽減
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
■申請方法
・税理士や会計士、金融機関等といった認定経営革新等支援機関等に
@中小事業者等であること
A事業収入の減少率
B特例対象家屋の居住用・事業用割合
の確認を受けてください。
・認定経営革新等支援機関等から申告内容の確認を受けた後、令和3年1月以降に申請期限(令和3年2月1日(月)) までに市税務課に申告してください。
■提出書類
・申告書
・収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより 適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間を確認できる書類も別途必要)
・軽減対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書など)
その他詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。