税金
ページNO:002245
農耕作業用自動車などの申告をお願いします
- 掲載日:2013年10月10日
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■■ 農耕作業用自動車などの申告をお願いします
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乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、動力運搬車などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。
該当する車両を取得した人(法人)、または現在未申告の車両を所有している人(法人)は、軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
※公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、課税対象です。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
※ナンバープレートは、4月1日の軽自動車等の所有者に対して、市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付するものです。公道の走行を許可したものではありません。
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≪対象車≫
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(1)農耕作業用自動車
・乗用装置あり
・最高時速35km未満
例:トラクター、コンバイン、田植機、動力運搬車など
(2)その他の小型特殊自動車
・車両の大きさ 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
・最高時速15km以下
例:フォークリフト、ショベルローダなど
※上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
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≪手続きに必要なもの≫
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メーカー名、車体番号など(申告書にご記入いただきますので事前にご確認ください)
販売店から購入した場合
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(1)印鑑
(2)販売証明書
市内の人に譲渡した(された)場合
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)旧所有者の印鑑
(2)新所有者の印鑑
市外の人から譲り受けた場合
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)印鑑
(2)他市町の廃車証明書
※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
廃車手続きをする場合
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)印鑑
(2)ナンバープレート
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≪その他≫
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※ナンバープレートの交付には、手数料はかかりません(無料です)。
農業所得の申告について
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農業所得の申告では、軽自動車税の支払い額を公租公課として、購入代金は減価償却として、経費に計上することができます。
不申告等に関する過料
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正当な理由なく申告等をしなかった場合は、小浜市市税条例に基づき、10万円以下の過料が科せられます。
■■ 農耕作業用自動車などの申告をお願いします
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乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、動力運搬車などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。
該当する車両を取得した人(法人)、または現在未申告の車両を所有している人(法人)は、軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
※公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、課税対象です。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
※ナンバープレートは、4月1日の軽自動車等の所有者に対して、市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付するものです。公道の走行を許可したものではありません。
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≪対象車≫
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(1)農耕作業用自動車
・乗用装置あり
・最高時速35km未満
例:トラクター、コンバイン、田植機、動力運搬車など
(2)その他の小型特殊自動車
・車両の大きさ 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
・最高時速15km以下
例:フォークリフト、ショベルローダなど
※上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
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≪手続きに必要なもの≫
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メーカー名、車体番号など(申告書にご記入いただきますので事前にご確認ください)
販売店から購入した場合
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(1)印鑑
(2)販売証明書
市内の人に譲渡した(された)場合
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)旧所有者の印鑑
(2)新所有者の印鑑
市外の人から譲り受けた場合
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(1)印鑑
(2)他市町の廃車証明書
※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
廃車手続きをする場合
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(1)印鑑
(2)ナンバープレート
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≪その他≫
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※ナンバープレートの交付には、手数料はかかりません(無料です)。
農業所得の申告について
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農業所得の申告では、軽自動車税の支払い額を公租公課として、購入代金は減価償却として、経費に計上することができます。
不申告等に関する過料
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正当な理由なく申告等をしなかった場合は、小浜市市税条例に基づき、10万円以下の過料が科せられます。